非上場企業でも株式報酬を導入しやすくなる金融庁の新制度について解説。ストックオプションとの違いや株式報酬の取得方法、価値変動リスク、導入が期待されるスタートアップ企業の事例まで詳しく紹介しています。優秀な人材確保や報酬戦略に役立つ情報サイトです。
金融庁は、非上場企業が役員や従業員に自社株を報酬として付与する際、金融商品取引法に基づく法定書類の提出を不要とする方針を示しました。これにより、上場前の新興企業でも優秀な人材を確保しやすくなります。金融審議会の作業部会で2025年末までに詳細を決定し、年明け以降の法規制改正を目指します。政府は2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を策定しています。
今回の金融庁の方針は、非上場企業が社員に自社株を報酬として直接付与する仕組みを指しており、これはストックオプションとは異なります。ストックオプションは、あらかじめ定めた価格で将来自社株を購入できる権利を付与するもので、株式そのものを即時に渡す株式報酬とは仕組みや税制面で違いがあります。今回の改正により、法定書類の提出不要で株式報酬を導入しやすくなります。
報酬として社員に付与される自社株は、主に以下の2つの方法で確保されます:
どちらの方法でも、社員に自社株を報酬として渡すことが可能で、今回の金融庁方針により手続きが簡略化されます。
報酬として受け取った自社株は、基本的に売却可能ですが、いくつかの制限があります:
上場後であれば、市場で自由に売却可能になりますが、非上場の間は流動性が限定されることに注意が必要です。
株式報酬は現金給与と異なり、株価の変動リスクを伴います。具体的には、報酬として受け取った自社株の価値は、市場や会社の業績、経済状況によって上下するため、株価が下落すれば給料として受け取った株の実質価値も減少します。
特に非上場企業の場合、株式の換金性が低く、市場での評価価格が明確でないため、将来的な売却時の価値が大きく変わる可能性があります。そのため、株式報酬は高リスク・高リターンの報酬形態といえます。
今回の金融庁方針により、非上場企業でも株式報酬を導入しやすくなります。特に以下のような企業での導入が想定されます:
金融庁の制度改正により、書類提出の負担が減るため、こうした非上場企業が株式報酬を導入しやすくなると考えられます。
非上場企業が株式報酬制度を導入する場合、以下のようなリスクやデメリットがあります:
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