CBDサプリは合法ですが、THCが基準値を超えると違法となります。本サイトでは新浪剛史氏の事例や、大麻取締法に基づく刑罰、過去の違法成分混入事例を解説し、サプリメントや健康食品におけるリスクを紹介します。消費者と製造・販売者の責任の違いもわかりやすく説明。
サントリーホールディングス前会長の新浪剛史氏は、自身が購入したサプリは合法の CBD(カンナビジオール)だと説明しました。CBDは大麻草由来ですが、リラックス効果が期待され、 欧米を中心に市場が拡大し、日本でも販売されています。
一方で、同じ大麻草由来のTHC(テトラヒドロカンナビノール)は幻覚作用や依存性があり、 健康被害の恐れがあるため規制対象です。CBD製品も抽出過程でTHCが微量に残る可能性があり、 日本では残留限度値を超えると違法になります。
厚生労働省は2024年5月に市販の「CBDグミ」から規定を超えるTHCを検出し、 注意喚起を行いました。
CBD(カンナビジオール)そのものは合法であり、日本でもサプリやオイルとして 一般に販売されています。ただし、抽出や製造の過程でTHC(テトラヒドロカンナビノール)が 基準値以上に混入した場合、その製品は違法となります。
つまり、CBDという成分自体は違法ではありませんが、 市場に出回る一部製品で残留THCが検出されるケースがあり、 厚生労働省は注意喚起を行っています。
一般に売られていたのは、CBD自体が合法であり需要も高いためです。 しかし、製品ごとの安全性や成分検査の結果によっては、 違法品と判断されるリスクがあるのです。
もしサプリにTHCが基準値以上含まれていた場合、日本の法律上は 「大麻取締法」に抵触する可能性があります。通常、所持や使用が確認されれば 懲役刑(最長7年)などの罰則が科されることがあります。
しかし、今回のように市販品として合法的に購入したケースでは、 本人に違法成分を知る手段が乏しいため、故意性や認識の有無が重要視されます。 そのため、刑罰の対象とならず、販売業者側が問題視される可能性が高いです。
要するに、消費者に大きな落ち度はなく、製造や販売の過程で基準を超えたTHCが 混入していた場合は、行政指導や販売停止、業者への処分が主な対応となるのが一般的です。
日本の法律では、大麻取締法(昭和 23 年法律第 124 号)が根拠となります。 特に関連する条文は以下の通りです:
このCBDサプリの場合、もしTHCが基準値以上含まれていた場合の刑罰対象は以下の通りです:
要点として、刑罰のリスクは主に製造・販売側にあると理解されており、 購入者に落ち度がない場合、処罰は基本的に発生しません。
日本では、サプリや食品、化粧品などに違法成分が含まれる事案が過去にも報告されています。以下は代表的な例です:
いずれの事例も、消費者が意図的に違法成分を購入したケースは少なく、 製造・輸入・販売業者の管理不足や意図的混入が原因となっています。
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