本サイトでは、AI生成コンテンツの著作権制度の明文化に関する最新ニュースと解説を提供します。AI著作権、生成コンテンツ、投資信託、テクノロジーファンド、クリエイティブ産業などのテーマを網羅し、個人が注意すべきポイントや上昇が期待される投資信託銘柄も紹介しています。
政府は、AI(人工知能)が生成する文章や画像、音楽といったコンテンツの著作権に関する制度を明文化する方針を固めました。これまで曖昧だったAI作品の権利関係を整理し、創作者、利用者、プラットフォーム事業者の間で発生するトラブルを防ぐ狙いがあります。
具体的には、AIが自律的に生み出したコンテンツについては「著作物」と認める範囲を定め、利用者や開発者の権利をどのように保護するかを規定する予定です。また、教育や研究用途での利用、商用利用時のルールなども新たに設けられる見通しです。
専門家は「AIによる創作活動が社会や経済に広く浸透する中で、権利の所在を明確にすることは必須」と指摘しており、今後のクリエイティブ産業の成長にも大きな影響を与えるとみられています。
以下は、AIによる文章・画像・音楽等の生成物に関する権利関係を整理するためのモデル条文案です。実際の立法・運用には法的検討や関係者協議が必要です。
この法律は、人工知能(AI)を用いて生成されたコンテンツ(以下「AI出力」という。)に関する著作権その他の権利関係を明確にし、創作活動の促進、権利者の保護及び利用の円滑化を図ることを目的とする。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
AI出力が著作物として保護されるか否かは、人間の創作的寄与の有無及びその程度により判断する。次の各号は、著作物性を判断する際の主要な考慮要素とする。
前条の基準に照らして、十分な創作的寄与が認められる場合には、その自然人を著作者と認定し、その者は著作権を有する。
著作権は、当該人間著作者が創作した部分に限り及ぶものとする。
生成AIの操作において、人的創作的寄与が認められない、いわゆる「完全自律生成物」については、当該出力自体は著作物として保護されない。ただし、当該出力に関して契約により帰属を定めた場合には、その契約に従う。
生成AIの開発者及び運用者(以下「モデル事業者」という。)は、著作権等の第三者権利を含むトレーニングデータの利用について、適切な権利処理(許諾・ライセンス・除外措置)を行う義務を負う。
モデル事業者が合理的な注意を怠り、権利処理が不十分なデータを使用した場合には、当該出力に関する権利侵害について説明責任及び損害賠償責任を負うものとする。
モデル事業者は、商用提供される生成サービスについて、当該モデルの名称・バージョン、主要なトレーニングデータの出所(ライセンス性質)、及びデータ収集の手続を利用者がアクセスできる形で明示するものとする。ただし、営業上の機密に係る情報については、合理的範囲で保護される。
商用目的で公衆に提供されるAI出力については、当該表現がAI出力である旨を明示する表示(例:「AI生成」)を行うものとする。表示は利用状況に応じて視認可能かつ適切な方法で行う。
AI出力に関する帰属は、当事者間の明示的な契約により定めることができる。契約がない場合、当該出力を生成するために主導的な創作的決定を行った自然人を当該出力の著作者と推定する。
業務上作成されたAI出力については、雇用契約その他の契約関係に基づき帰属を定める。特段の定めがない場合、雇用主が権利を保有する旨の法理を準用する。
AI出力が第三者の著作権その他の権利を侵害した場合、次に掲げる者は、共同して又は各々の責任において損害賠償その他の救済義務を負うことがある。
ただし、モデル事業者が合理的な権利処理措置を講じ、利用者が告知を受け適切に表示した場合は、過失の有無により責任を軽減することができる。
権利者は、正当な理由があるときは、AI出力の差止め、複製物の回収又は削除を請求できる。モデル事業者及び利用者は速やかに必要な対応を行うものとする。削除等が事実上困難な場合は合理的な代替措置を協議する。
大量の著作物をトレーニングデータとして利用する場合に備え、著作権者を代表する集団管理団体(以下「集団管理団体」という。)による包括的ライセンスや清算・補償制度の整備を促進するものとする。モデル事業者は、合理的範囲で集団管理団体と交渉する努力義務を負う。
一定規模以上のモデル事業者は、トレーニングデータ利用に対する補償金を拠出する制度に参加し、適正な分配を行うスキームを導入することができる。分配方法等は政令で定める。
非営利の学術研究、教育、アーカイブ等の公共的目的のために行われるトレーニングやAI出力の利用については、特段の条件の下で例外的に利用を認める。ただし、当該利用が第三者の通常の市場を不当に害する場合には例外を制限できる。
モデル事業者は、主要なトレーニングデータの出所、使用したデータセットの識別子、主要なモデル設定、モデルのバージョン情報、出力生成時のプロンプトや生成履歴(要旨)を、当該サービス提供期間中及び終了後5年間保存するものとする。
本法に違反し、他人の著作権を侵害した者は、民事上の責任を負うとともに、悪質な場合には罰金又は業務停止等の行政制裁を科すことができる。罰則の詳細は別に法律で定める。
この法律は公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。既存のモデル及び既に公開されたAI出力については、施行後一定期間内(例:施行後1年)に段階的な適用を行う。
注:上記は立法例(案)です。実際の条文は、権利処理方法、国際条約との整合性、企業負担の均衡、技術的実現可能性等を踏まえて具体化される必要があります。条文の文言や年数(記録保存期間等)、例外範囲は政策判断により変更されます。
個人がAI生成コンテンツを利用する際には、以下のポイントに注意することが推奨されます。
※ 本内容は一般的な注意点の整理であり、個別の法的助言ではありません。具体的な利用や商用展開については専門家に確認してください。
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※ ここでの「儲かる可能性がある業界・企業」は、制度化による市場機会やサービス需要の増加に基づく予測です。個別の投資判断や企業業績を保証するものではありません。
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