東京・上野で賭け麻雀店が摘発され、違法賭博の疑いで16人が逮捕されました。しかし、警察の優先順位に疑問を抱く声もあります。暴力団資金源の可能性が明確でない中、もっと大規模な違法カジノや重大犯罪に捜査リソースを割くべきではないでしょうか?賭け麻雀摘発が見せしめに終わるのか、それとも真の犯罪撲滅につながるのか、警察の対応を検証します。
東京・上野の麻雀店「麻雀Jewel上野店」が、賭け麻雀を行わせたとして、警視庁の暴力団対策課に摘発されました。
主な内容:
警視庁は、賭博場開帳図利などの疑いで捜査を進めています。
今回の 違法麻雀店摘発 のニュースを見て、「これが警察のリソースを使ってまで大々的に摘発する案件なのか?」と疑問に思った人も多いのではないだろうか。
確かに、賭け麻雀は法律違反 だ。しかし、この店の 1日の売上が100万円程度 であり、参加者も一般人であることを考えると、もっと摘発すべき 重大な犯罪があるのでは? と思えてしまう。
今回の摘発は 警視庁の「暴力団対策課」 によって行われたが、もしこの麻雀店が暴力団の資金源になっていたなら話は別だ。しかし、記事からはそのような明確な記述はなく、単なる「賭け麻雀店」にすぎない可能性も高い。
暴力団資金源ならしっかりとその証拠を示すべきだが、もし 単なる賭け麻雀店の摘発なら、わざわざ暴力団対策課が動くほどの案件か? という疑問が湧く。
日本には、数億円規模で回っている 違法カジノ や 裏バカラ店 などが存在している。これらの店は、暴力団の資金源になっている可能性が高く、 1日1000万円以上の売上がある ケースも少なくない。
今回摘発された店の売上は「1日100万円」程度。そんな小規模な店を摘発するより、もっと規模が大きく、本格的に犯罪組織の資金源になっている施設を狙うべきでは?
麻雀店の経営者や従業員が逮捕されるのはまだ理解できるが、客までも逮捕するのは過剰対応 ではないだろうか?
確かに法律上は「賭けた時点で犯罪」だが、日本では「友人同士の少額な賭け麻雀」は日常的に行われている。
→ 今回の摘発で、たまたま店にいた客が逮捕された のなら、「運が悪かった」では済まされない問題であり、「警察の見せしめ的な摘発では?」と思えてしまう。
最近、日本では 特殊詐欺、広域窃盗団、ネット詐欺 など、多くの国民が 直接被害を受ける犯罪 が横行している。
特に特殊詐欺グループは 被害額が数十億円規模 にもなっており、麻雀店の「1日100万円の売上」と比べると、 警察のリソースの使い方が本当に適切なのか疑問 だ。
今回の摘発が 暴力団対策の一環なら、もっとその背景を明確に示すべき であり、そうでないなら 警察の「成果アピール」のための無駄な摘発 に思えてしまう。
違法は違法だが、もっと社会的影響の大きい犯罪に警察の力を割くべきではないか?
今回の事件は、東京・上野の麻雀店 「麻雀Jewel上野店」 で 賭け麻雀 が行われていたとして、店の責任者・従業員5人と客11人の 計16人が逮捕 されたというニュースです。
日本では、 金銭を賭けた麻雀(賭け麻雀)は違法 です(刑法第185条・186条「賭博罪」)。店舗経営者が賭博を組織すると 「賭博場開帳図利罪」 に問われ、より重い処罰が科されます。
▶ 個人間の「遊び程度」でも違法になる?
実は、「一時の娯楽に供する物を賭けたにすぎない場合」は処罰されません(刑法第185条但書)。
→ いわゆる「点ピン」(1000点=100円)などの軽いレートでの賭け麻雀が黙認されることが多いのはこのため です。
→ しかし、警察が摘発すれば違法には変わりありません。
店側が積極的に賭博を運営していた
客も逮捕された理由
警察が摘発に踏み切った背景
📌 オンラインカジノは違法?
→ 国内運営のオンラインカジノは完全に違法。
→ 海外運営のものを日本で利用するのも、賭博罪が適用される可能性がある。
📌 麻雀店の「ノーレート麻雀」とは?
→ 金銭を一切賭けない麻雀 のこと。合法であり、多くの店舗が営業。
→ 最近はプロ雀士の運営する「健康麻雀店」も人気。
📌 「賭博罪」には罰則がある
→ 単純賭博罪(刑法185条):50万円以下の罰金
→ 常習賭博罪(刑法186条):3年以下の懲役
→ 賭博場開帳図利罪(刑法186条2項):1年以上5年以下の懲役(経営者側に適用)
気軽な遊びのつもりでも、レート次第で違法になり、逮捕の可能性もあります。最近は警察の摘発が増えているため、麻雀を楽しむなら「ノーレート麻雀」がおすすめです。
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