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【懲役何年】退職代行モームリで逮捕、弁護士もアウト(谷本慎二、サービス)

はじめに

退職代行サービス「モームリ」運営会社の社長らが弁護士法違反容疑で逮捕されました。非弁活動のあっせんによる報酬受領が問題視されており、依頼者を弁護士へ紹介し紹介料を得る行為は厳しく制限されています。本サイトでは事件の概要や罰則、過去の事例を詳しく解説します。適切な退職代行の選び方を知ることは、トラブル回避に不可欠です。

目次

  1. ニュースまとめ
  2. 懲役何年
  3. 過去の事案
  4. 紹介を受けた弁護士側への刑罰と処分の可能性
  5. UAII

ニュースまとめ

退職代行「モームリ」運営会社社長ら逮捕

事件の概要

2026年2月3日、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの社長・谷本慎二容疑者(37)と、同社部長の谷本志織容疑者(31)が、弁護士法違反(非弁活動のあっせん)の疑いで警視庁に逮捕されました。

逮捕容疑と経緯

  • 容疑内容:弁護士資格がないにもかかわらず、報酬を得る目的で依頼者を弁護士に紹介した疑い。
  • 具体的な手口:企業との交渉が必要な依頼者らを特定の弁護士法人に紹介し、1人あたり1万6500円の紹介料を受け取っていたとみられています。
  • 認否:両容疑者は「弁護士法違反になるとは思っていなかった」と述べ、容疑を否認しています。

背景

「モームリ」は2022年にサービスを開始し、SNSなどを通じて年間2万件以上の実績を誇る大手退職代行業者でした。警視庁は2025年10月から事務所を家宅捜索するなど、慎重に捜査を進めていました。

懲役何年

適用される刑罰

今回の容疑(弁護士法第72条に違反する行為のあっせん)が認められた場合、以下の刑罰が科される可能性があります。

  • 刑罰:2年以下の懲役 または 300万円以下の罰金

※懲役と罰金が併科(両方科されること)される場合もあります。

根拠となる法文

今回の逮捕容疑の根拠となる「弁護士法」の条文は以下の通りです。

弁護士法 第72条(非弁護士の事務取扱等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
弁護士法 第77条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(中略)
三 第七十二条の規定に違反した者

補足:今後の見通し

実際の判決では、初犯であるか、あっせんした人数、得ていた報酬の総額、反省の状況などが考慮されます。営利目的で組織的に長期間行われていたと判断されれば、厳しい判断が下される傾向にあります。

過去の事案

過去の非弁活動(弁護士法違反)に関連する事例と刑罰

1. 交通事故示談交渉あっせん事件

交通事故の被害者に代わって加害者側の保険会社と示談交渉を行い、その報酬を得ていたコンサルタント会社などの摘発事例です。

  • 内容:弁護士資格がないにもかかわらず、組織的に交通事故の示談交渉を代行し、多額の報酬を受け取っていた。
  • 適用法文:弁護士法第72条(非弁活動の禁止)
  • 刑罰:懲役2年、執行猶予4年、罰金300万円(主犯格の例)

2. 借金整理(債務整理)の周旋事件

多重債務者を特定の弁護士に紹介し、その紹介料(キックバック)を受け取っていた「整理屋」と呼ばれる者の摘発事例です。

  • 内容:広告などで債務者を集め、提携する弁護士に法律事務を「周旋(あっせん)」し、弁護士から報酬を受け取っていた。
  • 適用法文:弁護士法第72条(周旋の禁止)
  • 刑罰:懲役1年6カ月〜2年程度(実刑判決が出るケースもあり)

根拠となる法文と罰則規定

非弁活動およびそのあっせんについては、以下の通り弁護士法で規定されています。

弁護士法 第72条(非弁護士の事務取扱等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で(中略)一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
弁護士法 第77条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(中略)
三 第七十二条の規定に違反した者

刑罰の傾向(懲役年数など)

弁護士法違反の最高刑は「2年以下の懲役」です。過去の判決傾向としては以下のような特徴があります。

  • 初犯の場合:多くは執行猶予付きの判決(懲役1年6カ月〜2年、執行猶予3年〜4年程度)となります。
  • 悪質な場合:組織的、常習的、または被害額が甚大な場合は、初犯であっても実刑判決が下されることがあります。
  • 罰金:懲役刑と併せて、上限である300万円の罰金が科されるケースも少なくありません。

紹介を受けた弁護士側への刑罰と処分の可能性

1. 刑事罰(弁護士法違反)

紹介した側(運営会社)だけでなく、紹介を受けた弁護士側も刑事罰の対象となる可能性があります。

  • 適用条文:弁護士法第74条(非弁護士との提携の禁止)など
  • 罰則:2年以下の懲役 または 300万円以下の罰金

弁護士法第27条では、弁護士が「非弁活動を行う者から事件の紹介を受けたり、自己の名義を利用させたりすること」を厳格に禁じています。これに違反し、相手が違法な斡旋を行っていると知りながら提携していた場合、共犯や同法違反として処罰されるリスクがあります。

2. 弁護士会による懲戒処分

警察による刑事罰とは別に、弁護士会から「懲戒処分」を受ける可能性が非常に高いです。

  • 処分の種類:戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名
  • 理由:弁護士職務基本規程において、非弁業者から顧客の紹介を受けることや、対価として紹介料を支払うことは禁止されています。

たとえ刑事罰(逮捕・起訴)に至らなくても、紹介料を支払っていた事実が認定されれば、弁護士としての資格停止などの重い処分が下されるのが通例です。

まとめ:なぜ弁護士も問われるのか

弁護士法が「周旋(紹介料の授受)」を禁じているのは、金銭目的の紹介が横行すると、弁護士の独立性が損なわれ、依頼者の利益よりも「紹介料の元を取ること」が優先される恐れがあるためです。

今回の事件でも、警視庁は紹介を受けた2つの弁護士法人についても、実態を詳しく調べる方針であると報じられています。

UAII

業界内では、今回の摘発を機に他の格安業者やSNS主体のサービスへも大規模な一斉捜査が及ぶのではないかという憶測が飛び交っています。

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