2026年1月の売春防止法改正案の検討により、買う側の勧誘行為も罰則の対象となる見通しです。これまでは歌舞伎町の客待ちなど売る側のみが摘発されてきましたが、今後は買う側も処罰される不均衡是正が進みます。フランスなどの北欧モデルを参考に、人身取引対策としての側面も強まっています。本サイトでは過去の事件の刑罰や海外事例を詳しく解説し、日本の性風俗に関する法制度の転換点を網羅的にまとめています。
法務省は、1956年に制定された売春防止法を改正し、現在は「売る側」のみが対象となっている勧誘罪の罰則を、「買う側」にも適用する方向で検討に入りました。主なポイントは以下の通りです。
法務省は2026年2月にも有識者による検討会を設置します。勧誘行為の処罰化に加え、罰則そのものの引き上げについても議論される見通しです。
現行の第五条に、買う側の行為を禁止する文言が追加される見通しです。
第五条(勧誘等の罪)
何人も、売春の相手方となるべき者に対し、又は売春の相手方となるため、公衆の目にふれる方法で、次に掲げる行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
- 一 勧誘をすること。
- 二 相手方となるように誘い出すため、路上等で立ちどまり、又はつきまとうこと。
- 三 公衆の目にふれる方法で客待ちをし、又は広告等により売春の相手方となるよう誘うこと。
※太字部分が、買う側を規制するために追加・解釈変更が検討される箇所です。
現在の「売る側」の勧誘罪と同等の罰則が適用される、あるいは全体の罰則が引き上げられる可能性があります。
| 刑罰の種類 | 内容 |
|---|---|
| 拘禁刑 | 6カ月以下 |
| 罰金 | 2万円以下(※引き上げが検討される可能性あり) |
※2025年の刑法改正に伴い、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されています。
今回の改正検討の柱は、あくまで路上などでの「勧誘行為(客待ちや声掛け)」を対象とするものです。現時点では、密室で行われる売買春の「行為そのもの」を処罰する法律(いわゆる北欧モデルの完全導入)にするかどうかは、今後の検討会の議論に委ねられています。
売春そのものは売春防止法により禁止されていますが、大規模な組織的運営や悪質な勧誘に対しては、他の法律も適用され非常に重い刑罰が科される傾向にあります。
SNSや特定の公園で客待ち(立ん坊)をしていた女性たちが一斉摘発された事例です。
女子高生(JK)を装った、または実際に女子高生を雇用して売春のあっせんを行った組織の摘発です。
全国規模で不法な売春店舗を経営し、巨額の利益を上げていた組織の事例です。
買う側が処罰されたケースで、相手が18歳未満だった事例です。
| 法律名 | 対象 | 最高刑(懲役・拘禁刑) |
|---|---|---|
| 売春防止法(経営) | 売春宿の経営者 | 10年以下 |
| 児童買春禁止法 | 18歳未満を買った側 | 5年以下(または罰金500万円以下) |
| 組織犯罪処罰法 | 組織的な売春管理 | 10年以下 |
| 売春防止法(勧誘) | 路上での客待ち・声掛け | 6カ月以下 |
売春防止法では、売春を「正当な理由なく、対価を受けて、不特定の相手方と性交すること」と定義し、それに関わる以下の行為を禁止しています。刑罰の「拘禁刑」は、旧法における「懲役」または「禁錮」を指します。
公衆の目にふれる方法で、売春の相手を探したり、客待ちをしたりする行為です。
売春の仲介をすることです。
人をだましたり、脅したりして売春をさせる行為です。
いわゆる「裏ビデオ店」や「旅館」などが、売春が行われると知りながら場所を貸す行為です。
売春をさせることを業務として管理・経営する行為です。
| 行為の種類 | 主な刑罰(上限) | 備考 |
|---|---|---|
| 勧誘・客待ち | 6カ月以下の拘禁刑 | 今回の改正検討対象 |
| あっせん(周旋) | 2年以下の拘禁刑 | 仲介行為 |
| 脅迫・困惑による売春 | 3年以下の拘禁刑 | 無理やりさせる行為 |
| 場所提供 | 3年以下の拘禁刑 | 店舗等の提供 |
| 売春経営 | 10年以下の拘禁刑 | 組織的な運営(最も重い) |
世界には、売る側を「被害者」として保護し、買う側を「処罰」の対象とする「北欧モデル(ネオ・アボリショニズム)」を採用する国が増えています。主要な2か国の事例をまとめました。
1999年に世界で初めて「性サービスの購入」を違法化した国です。
スウェーデンを参考に、2016年に「買う側」を処罰する法律を施行しました。
| モデル名 | 買う側 | 売る側 | 主な採用国 |
|---|---|---|---|
| 北欧モデル | 処罰する | 処罰しない(保護) | スウェーデン、フランス、カナダ等 |
| 合法化モデル | 処罰しない | 処罰しない(許可制) | ドイツ、オランダ、オーストラリアの一部 |
| 現行の日本 | 処罰なし(未成年除く) | 勧誘等は処罰対象 | 日本(改正検討中) |
今回の日本の改正検討は、これら「北欧モデル」の考え方に一歩近づくものと言えますが、行為そのものの処罰にまで踏み込むかどうかは、慎重に議論が重ねられるポイントです。
法務省内では、路上での声掛けだけでなく、SNS上の隠語を用いたやり取りも勧誘行為と見なして一斉摘発する技術的な準備が進んでいるという噂があります。
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