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【懲役何年】売春防止法改正、買う側も有罪

はじめに

2026年1月の売春防止法改正案の検討により、買う側の勧誘行為も罰則の対象となる見通しです。これまでは歌舞伎町の客待ちなど売る側のみが摘発されてきましたが、今後は買う側も処罰される不均衡是正が進みます。フランスなどの北欧モデルを参考に、人身取引対策としての側面も強まっています。本サイトでは過去の事件の刑罰や海外事例を詳しく解説し、日本の性風俗に関する法制度の転換点を網羅的にまとめています。

目次

  1. ニュースまとめ
  2. 懲役何年
  3. 過去の事案
  4. 売春防止法における主な違法行為と刑罰
  5. 諸外国における売春規制の事例
  6. UAII

ニュースまとめ

売春防止法改正の検討:買う側の勧誘も処罰対象へ

法務省は、1956年に制定された売春防止法を改正し、現在は「売る側」のみが対象となっている勧誘罪の罰則を、「買う側」にも適用する方向で検討に入りました。主なポイントは以下の通りです。

改正検討の背景と目的

今後のスケジュール

法務省は2026年2月にも有識者による検討会を設置します。勧誘行為の処罰化に加え、罰則そのものの引き上げについても議論される見通しです。

懲役何年

1. 想定される法文(改正案のイメージ)

現行の第五条に、買う側の行為を禁止する文言が追加される見通しです。

第五条(勧誘等の罪)
何人も、売春の相手方となるべき者に対し、又は売春の相手方となるため、公衆の目にふれる方法で、次に掲げる行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

  • 一 勧誘をすること。
  • 二 相手方となるように誘い出すため、路上等で立ちどまり、又はつきまとうこと。
  • 三 公衆の目にふれる方法で客待ちをし、又は広告等により売春の相手方となるよう誘うこと。

※太字部分が、買う側を規制するために追加・解釈変更が検討される箇所です。

2. 想定される刑罰

現在の「売る側」の勧誘罪と同等の罰則が適用される、あるいは全体の罰則が引き上げられる可能性があります。

刑罰の種類 内容
拘禁刑 6カ月以下
罰金 2万円以下(※引き上げが検討される可能性あり)

※2025年の刑法改正に伴い、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されています。

3. 注意点:性行為そのものの処罰について

今回の改正検討の柱は、あくまで路上などでの「勧誘行為(客待ちや声掛け)」を対象とするものです。現時点では、密室で行われる売買春の「行為そのもの」を処罰する法律(いわゆる北欧モデルの完全導入)にするかどうかは、今後の検討会の議論に委ねられています。

過去の事案

売春そのものは売春防止法により禁止されていますが、大規模な組織的運営や悪質な勧誘に対しては、他の法律も適用され非常に重い刑罰が科される傾向にあります。

1. 歌舞伎町「交縁」客待ち・勧誘事件(2023年〜2024年)

SNSや特定の公園で客待ち(立ん坊)をしていた女性たちが一斉摘発された事例です。

  • 主な罪状: 売春防止法違反(勧誘等)
  • 刑罰の例: 懲役4カ月、執行猶予3年(初犯の場合)
  • 背景: 路上での客待ち行為に対し、警告に従わなかった場合に逮捕・起訴されました。現在の法改正案はこの「売る側」だけでなく「買う側」も処罰しようとするものです。

2. 組織的売春「JKビジネス」摘発事例(2010年代後半)

女子高生(JK)を装った、または実際に女子高生を雇用して売春のあっせんを行った組織の摘発です。

  • 主な罪状: 売春防止法違反(周旋・場所提供)、児童福祉法違反、児童買春禁止法違反
  • 刑罰の例: 懲役2年〜3年、罰金100万円〜300万円
  • 背景: 経営者やマネージャー、スカウトマンが逮捕されました。児童が関わる場合は売春防止法よりも罰則が重い法律が優先されます。

3. 大規模デリヘル組織による「組織犯罪処罰法」適用(2010年)

全国規模で不法な売春店舗を経営し、巨額の利益を上げていた組織の事例です。

  • 主な罪状: 組織犯罪処罰法(組織的売春管理)、売春防止法違反
  • 刑罰の例: 懲役5年〜8年、追徴金数億円
  • 背景: 組織的に売春を管理していた場合、売春防止法(上限10年)に加え、犯罪収益の没収を目的とした組織犯罪処罰法が適用され、実刑判決となるケースが多いです。

4. 著名人による児童買春事件(複数事例)

買う側が処罰されたケースで、相手が18歳未満だった事例です。

  • 主な罪状: 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
  • 刑罰の例: 懲役2年、執行猶予3年、および 罰金50万円〜100万円
  • 背景: 現行法では、相手が「18歳以上」の成人の場合は買う側を処罰する規定がありませんが、「18歳未満」であればこの法律に基づき、買う側が厳しく罰せられます。

【参考】適用される主な法律と刑罰の上限

法律名 対象 最高刑(懲役・拘禁刑)
売春防止法(経営) 売春宿の経営者 10年以下
児童買春禁止法 18歳未満を買った側 5年以下(または罰金500万円以下)
組織犯罪処罰法 組織的な売春管理 10年以下
売春防止法(勧誘) 路上での客待ち・声掛け 6カ月以下

売春防止法における主な違法行為と刑罰

売春防止法では、売春を「正当な理由なく、対価を受けて、不特定の相手方と性交すること」と定義し、それに関わる以下の行為を禁止しています。刑罰の「拘禁刑」は、旧法における「懲役」または「禁錮」を指します。

1. 勧誘・客待ち(第5条)

公衆の目にふれる方法で、売春の相手を探したり、客待ちをしたりする行為です。

  • 法文内容: 売春の相手方となるべき者に勧誘し、若しくは誘い出すため、又は売春の相手方となるため、道路その他公共の場所で、客待ちをし、若しくはつきまとうこと。
  • 刑罰: 6カ月以下の拘禁刑 又は 2万円以下の罰金

2. 周旋(あっせん)罪(第6条)

売春の仲介をすることです。

  • 法文内容: 売春の相手方となるべき者を勧誘した者、又は売春の相手方となるように勧誘した者。
  • 刑罰: 2年以下の拘禁刑 又は 5万円以下の罰金

3. 困惑等による売春(第7条)

人をだましたり、脅したりして売春をさせる行為です。

  • 法文内容: 人を欺き、若しくは困惑させて売春をさせた者、又は親族関係を利用して売春をさせた者。
  • 刑罰: 3年以下の拘禁刑 又は 10万円以下の罰金

4. 場所提供罪(第11条)

いわゆる「裏ビデオ店」や「旅館」などが、売春が行われると知りながら場所を貸す行為です。

  • 法文内容: 売春の場所を提供した者。
  • 刑罰: 3年以下の拘禁刑 又は 10万円以下の罰金(業として行った場合はさらに重い)

5. 売春宿の経営(第12条)

売春をさせることを業務として管理・経営する行為です。

  • 法文内容: 人に売春をさせることを業とした者。
  • 刑罰: 10年以下の拘禁刑 及び 30万円以下の罰金(併科されることが一般的)

まとめ表

行為の種類 主な刑罰(上限) 備考
勧誘・客待ち 6カ月以下の拘禁刑 今回の改正検討対象
あっせん(周旋) 2年以下の拘禁刑 仲介行為
脅迫・困惑による売春 3年以下の拘禁刑 無理やりさせる行為
場所提供 3年以下の拘禁刑 店舗等の提供
売春経営 10年以下の拘禁刑 組織的な運営(最も重い)

諸外国における売春規制の事例

世界には、売る側を「被害者」として保護し、買う側を「処罰」の対象とする「北欧モデル(ネオ・アボリショニズム)」を採用する国が増えています。主要な2か国の事例をまとめました。

1. スウェーデン(北欧モデルの先駆者)

1999年に世界で初めて「性サービスの購入」を違法化した国です。

  • 考え方: 性を売ることは構造的な暴力であり、需要(買う側)があるから供給(売る側)が生まれるという論理。
  • 罰則: 買う側には罰金、または最長1年の禁錮刑。
  • 売る側の扱い: 処罰されず、社会復帰のための支援対象となる。
  • 効果: 路上での売買春が大幅に減少し、人身売買の抑止力になっていると評価されています。

2. フランス(2016年に導入)

スウェーデンを参考に、2016年に「買う側」を処罰する法律を施行しました。

  • 罰則: 初犯で1,500ユーロ(約24万円)の罰金。再犯の場合は3,750ユーロ(約60万円)に跳ね上がります。
  • 更生教育: 罰金に加え、買春防止のための「教育講習」への出席が命じられることがあります。
  • 支援策: 売春から離脱したい人に対し、月々の手当や住居、就労支援を提供するプログラムを法制化しています。

3. 各国の規制モデル比較表

モデル名 買う側 売る側 主な採用国
北欧モデル 処罰する 処罰しない(保護) スウェーデン、フランス、カナダ等
合法化モデル 処罰しない 処罰しない(許可制) ドイツ、オランダ、オーストラリアの一部
現行の日本 処罰なし(未成年除く) 勧誘等は処罰対象 日本(改正検討中)

今回の日本の改正検討は、これら「北欧モデル」の考え方に一歩近づくものと言えますが、行為そのものの処罰にまで踏み込むかどうかは、慎重に議論が重ねられるポイントです。

UAII

法務省内では、路上での声掛けだけでなく、SNS上の隠語を用いたやり取りも勧誘行為と見なして一斉摘発する技術的な準備が進んでいるという噂があります。

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