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【懲役何年】広島の羽月隆太郎選手のエトミデート(通称ゾンビたばこ)逮捕
はじめに
広島東洋カープの羽月隆太郎選手が、指定薬物エトミデート(通称ゾンビたばこ)を使用した疑いで逮捕されました。尿検査の結果は陽性ですが、本人は容疑を否認しており、警察は故意の使用について捜査を続けています。この記事では、現役プロ野球選手の逮捕という衝撃のニュースを要約し、適用される法文や今後の刑罰の可能性、過去の類似事例を解説します。薬機法違反による球団の対応や、指定薬物の危険性についても詳しく紹介します。
目次
広島カープ・羽月隆太郎選手、指定薬物使用の疑いで逮捕
広島県警は1月27日、広島東洋カープ所属の羽月隆太郎容疑者(25)を、指定薬物「エトミデート(通称:ゾンビたばこ)」を使用した疑いで逮捕しました。
事件の経緯と容疑
- 発生時期:昨年12月16日ごろ
- 内容:日本国内で指定薬物「エトミデート」を若干量使用した疑い。
- 発覚の経緯:昨年12月に関係者からの通報を受け、警察が任意同行。尿検査で陽性反応が出たため、鑑定を進めていました。
本人の認否
「指定薬物のエトミデートを使った覚えはありません」
羽月容疑者はこのように述べ、容疑を否認しています。しかし、警察は尿検査の結果などから、故意に使用したとみて捜査を続けています。
「ゾンビたばこ(エトミデート)」とは
海外では鎮静剤や麻酔導入薬として使われていますが、日本では未承認の成分です。健康被害の恐れがあるため、厚生労働省が購入や摂取をしないよう注意を呼びかけている指定薬物です。
1. 適用される法律
指定薬物の所持や使用は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)」によって規制されています。
2. 法定刑(罰則)
医療等の正当な目的以外で指定薬物を使用した場合、以下の刑罰が科される可能性があります。
- 3年以下の懲役
- または、300万円以下の罰金
- (もしくは、その両方が科される「併科」)
3. 根拠法文の引用
今回の容疑に関連する「薬機法」の主な条文は以下の通りです。
【禁止行為:第76条の4】
第76条の4 指定薬物は、第2条第15項に規定する医療等の用途に供する場合を除き、製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は使用してはならない。
【罰則:第84条第28号】
第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
28 第76条の4の規定に違反した者(次条第5号に該当する者を除く。)
補足:エトミデートの指定について
エトミデート(通称:ゾンビたばこ)は、国内での乱用と健康被害の拡大を受け、令和7年(2025年)に同法に基づく「指定薬物」に追加されました。これにより、麻薬や覚醒剤と同様に、個人の所持や使用が厳しく罰せられる対象となっています。
1. プロ野球界における主な薬物事件(参考事例)
過去には覚醒剤や大麻などの所持・使用により、以下の選手などが逮捕・起訴されています。これらは今回の指定薬物(薬機法)とは適用法律が異なりますが、薬物事犯としての量刑の傾向を示しています。
- 清原和博 氏(2016年): 覚醒剤取締法違反(所持・使用)
⇒ 判決:懲役2年、執行猶予4年
- 村田兆治 氏(2022年): 暴行容疑での逮捕時、所持品から指定薬物等は見つかりませんでしたが、薬物に対するプロ野球界のコンプライアンスが再認識されました。
※指定薬物(エトミデート等)は近年規制が強化されたため、過去の野球選手の逮捕例の多くは覚醒剤や大麻によるものです。
2. 指定薬物(薬機法違反)の一般的判決例
羽月容疑者に適用される「指定薬物」の所持・使用に関する、近年の一般的な裁判結果(初犯の場合)は以下の通りです。
- 懲役刑: 6ヶ月〜1年6ヶ月程度
- 執行猶予: 3年程度(初犯で反省の意が見られる場合)
ただし、営利目的(販売など)であった場合は、より重い刑罰(5年以下の懲役等)が科されます。
3. 法文と刑罰の再確認
指定薬物に関する罰則規定を改めて引用します。
【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)】
第84条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
28 第76条の4(指定薬物の使用等の禁止)の規定に違反した者
4. 社会的制裁と球団の対応
法的刑罰とは別に、日本プロ野球組織(NPB)および各球団は、薬物事案に対して極めて厳しい処分を下す傾向にあります。
- 契約解除(解雇): 過去の事例では、逮捕・起訴された時点で球団から契約を解除されるケースが大半です。
- 無期限の失格処分: NPBから「有害行為」とみなされ、事実上の永久追放に近い処分が下される可能性があります。
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