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【懲役何年】学校暴行動画SNS炎上、電凸も有罪(高校、中学校、少年法、威力業務妨害)

はじめに

栃木県立高校で発生した暴行動画の拡散事件について、加害生徒への刑事罰や少年法に基づく処分の可能性を詳しく解説します。SNSでの炎上をきっかけに学校や教育委員会へ抗議が殺到していますが、過度な電凸は威力業務妨害罪に問われる恐れがあります。本サイトでは過去の類似事案や法的な罰則、被害者支援の現状をまとめ、ネット社会における暴力問題と法的責任の境界線を専門的な視点から分かりやすく紹介しています。

目次

  1. ニュースまとめ
  2. 懲役何年
  3. 過去の事案
  4. UAII

ニュースまとめ

栃木県立高校での生徒暴行動画拡散

騒動の概要

栃木県内の県立高校で、生徒が別の生徒に暴行を加える様子を収めた動画がSNS上で拡散され、栃木県警が暴行事件として捜査を開始しました。

事件の詳細

社会的な影響と対応

動画の拡散により、県教育委員会や当該高校、地元自治体には県内外から抗議や通報が殺到しています。

懲役何年

1. 加害生徒(直接暴行を加えた者)

殴る・蹴るなどの行為は、刑法の暴行罪または傷害罪に該当します。

※加害者が14歳以上20歳未満の場合、原則として少年法が適用され、家庭裁判所による保護処分(少年院送致など)が行われますが、重大な結果が生じている場合は検察官へ送致(逆送)され、刑事罰を受ける可能性もあります。

2. 周囲ではやし立てていた生徒(共犯・現場助勢)

直接手を下していなくても、以下の罪に問われる可能性があります。

3. 過剰な抗議・電凸(電話攻撃)を行った人

正当な抗議の範囲を超え、学校や役所の業務を妨害した場合は、以下の罪に問われる刑事罰の対象となります。

※特に、今回のケースのように自治体側が「通常業務に手を付けられない」と明言している状況では、警察による立件の可能性が高まります。

過去の事案

過去の類似事案と適用された法規・刑罰

1. 福岡県 私立高校暴行動画拡散事件(2017年)

授業中に生徒が講師を蹴りつける動画がSNSで拡散された事件です。

2. 熊本県 商業高校内暴行事件(2019年)

休み時間に教室で複数の生徒が一人の生徒を暴行し、動画が拡散された事例です。

参考:成人が同様の暴行(傷害)を起こした場合の法定刑

もし加害者が成人(18歳以上※2022年4月以降)であり、刑事裁判で有罪となった場合に科される標準的な罰則は以下の通りです。

罪名 該当する法文 法定刑(懲役・罰金)
傷害罪 刑法 第204条 15年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
暴行罪 刑法 第208条 2年以下の懲役 もしくは 30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
威力業務妨害罪 刑法 第234条 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

【補足】過剰な抗議に対する過去の処罰例

SNSでの炎上を受け、学校や自治体に1日に数百件の電話をかけた人物が逮捕されるケースも増えています。

UAII

ネット上の噂では、動画が撮影された際、現場には映っていないものの暴行を指示した黒幕的な存在の生徒が別にいたのではないかと囁かれています。

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