フードデリバリーを悪用した詐欺罪は、刑法第246条に基づき懲役刑の対象となります。本サイトでは、過去の判例や量刑の相場、被害弁済の重要性について解説。初犯と再犯での違いや、返済が行われなかった場合の民事対応も説明し、詐欺行為のリスクをわかりやすくまとめています。
愛知県警は、フードデリバリーサービス「出前館」で商品を受け取ったにもかかわらず「届かない」と虚偽のクレームを入れ、返金を繰り返したとして、名古屋市の無職・東本拓也容疑者(38)を詐欺容疑で逮捕したと発表しました。
容疑者は2023年4月から2025年9月までに、計1095回・約374万円分の不正注文を行ったとみられています。「味を占めて何度もやってしまった」と容疑を認め、他サービスでも同様の不正行為をしたと供述しています。
今回の事件で適用されるのは刑法第246条(詐欺罪)です。
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、
10年以下の懲役に処する。
つまり、容疑者が有罪となった場合、最長で懲役10年の刑罰が科される可能性があります。 なお、実際の刑期は被害額や犯行回数、反省の有無、前科の有無などを考慮して裁判所が決定します。
詐欺罪で得た不正な利益は、原則として被害弁償(返金)の対象となります。 裁判においては、被害者への返金や弁済状況が量刑に大きく影響することがあります。
したがって、容疑者が有罪となった場合、不正に得た約374万円は返金することが求められます。 返済を行った場合は、情状酌量として刑期が軽減される可能性もあります。
被害者である会社は、返済が行われなかった場合でも泣き寝入りにはなりません。
刑事事件とは別に、会社は民事訴訟(損害賠償請求)を起こすことができます。 裁判で勝訴判決を得れば、強制執行(給料の差押えや財産の差押え)を通じて回収を試みることが可能です。
ただし、加害者に資産や収入がない場合、実際の回収が難しくなるケースもあり、最終的には回収不能となることもあります。
ネットで見られる典型的な詐欺事件として、「助成金詐欺」などで懲役刑が言い渡された判決があります。例として、コロナ助成金を不正取得した事件で、懲役3年・執行猶予5年の判例が報じられています。
ただし、出前館やフードデリバリーを対象に「届かないクレーム」を使って返金を得るような手口の公開判例は、確認できませんでした。
本件と同様の詐欺行為は、やはり 刑法第246条(詐欺罪) によって処罰されます。
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
量刑は、被害額・犯行回数・悪質性・被害弁済の有無・反省態度・前科の有無などを総合して判断されます。
初犯で被害額が比較的小さく、被害弁済がなされた場合などは、実刑を免れて 執行猶予付き判決 となる可能性があります。
一方、再犯(前科あり)の場合には、刑法第57条により刑が加重される可能性があります。すなわち、本来の法定刑の 2倍以内 の範囲で刑が科され得るとされます。
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.