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【罪と罰】おもちゃの拳銃の所持・製造・流通・使用で、懲役何年?
はじめに
おもちゃの拳銃が実弾発射可能と判定され、銃刀法違反で摘発事件が相次いでいます。過去にはモデルガン改造による事案もあり、所持や販売に関わった者は刑罰の対象となります。本サイトでは最新の事件動向や法的リスクを詳しく解説します。
目次
ニュース要約:「おもちゃ」の拳銃で36人摘発
銃刀法違反の対象となる発射能力を持つ「おもちゃ」の拳銃が通販サイトなどで流通し、全国で少なくとも36人が摘発されたことが判明しました。警察庁によると、問題となった拳銃は17種類あり、約1万6800丁が出回っていたとみられます。そのうち約3600丁(2割超)がすでに回収されています。これらの銃は外見は玩具でも、実弾を発射できる構造を持ち、2022年に国内で初めて確認されて以降、規制の対象とされています。
解説:「おもちゃ」の拳銃事件に関わる人々の罪と刑罰
1. 所持した人
- 罪名:銃刀法違反(銃砲所持)
- 法文:銃刀法第3条「何人も、銃砲を所持してはならない」
- 刑罰:銃刀法第31条第1項「1年以上10年以下の懲役」
2. 作った人(製造者)
- 罪名:銃刀法違反(無許可製造)
- 法文:銃刀法第5条「銃砲の製造には許可が必要」
- 刑罰:銃刀法第32条「1年以上10年以下の懲役」
3. 流通させた人(販売・譲渡した者)
- 罪名:銃刀法違反(譲渡・販売)
- 法文:銃刀法第6条「銃砲を譲り渡し、貸し付けてはならない」
- 刑罰:銃刀法第31条の2「1年以上10年以下の懲役」
4. 使った人(発射・試射した者)
- 罪名:銃刀法違反(発射)
- 法文:銃刀法第9条「銃砲を発射してはならない」
- 刑罰:銃刀法第31条第2項「1年以上10年以下の懲役」
まとめ
この事件では、所持した人だけでなく、作った人(製造者)、流通させた人(販売・譲渡者)、使った人(発射者)も
それぞれ銃刀法違反に問われ、いずれも1年以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
「玩具銃」や「モデルガン/エアソフトガン」等が改造されたり、発射機能を持つものとして真正拳銃とみなされた日本の過去事件をいくつか紹介します。そこからどのような判決・刑罰が下されたかを見てみます。
事例1:撮影用モデルガン改造所持事件(1998年~1999年)
- 概要:東京都渋谷区で、亜鉛合金製のリボルバー型モデルガンを不正に改造し、銃身やシリンダーに改造防止の「インサート」が無くなっていたものを所持。撮影会で貸し出しも行われていた。
- 争点:実際に弾を発射してはいないが、改造された構造が真正拳銃(実弾発射可能な銃)として認定されるかどうか。鑑定で実弾発射可能で殺傷能力ありと判断された。
- 判決・刑罰:懲役1年6か月、執行猶予3年の判決。
事例2:ウエスタンショー改造銃事件(1984年)
- 概要:東京都内で、モデルガンを改造して実弾使用可能な銃として販売・使用していたグループが摘発された。65丁の改造銃、手製実包50発等押収。
- 罪名:銃刀法違反(および場合によっては火薬取締法等関連)
- 刑罰:主犯格などについて銃刀法違反で起訴され、罰則が適用されたケースあり。具体的な判決文中の懲役年数などは、事件の主犯・被疑者・改造の度合い等によって異なる。
事例3:コクサイ M29 パワーアップマグナム事件(1986年)
- 概要:国際産業が販売した「M29パワーアップマグナム」というエアソフトガンが、改造可能であったりインサート等安全措置が不十分であったため、真正銃として認定される構造があるとして、警察が735丁を押収。
- 罪名:銃刀法違反による押収・所持禁止等の措置。
- 刑罰等:具体的な刑期が公表されているものは限定的ですが、販売業者や所持者に対する違法性認定と、その後の販売停止・回収の命令など行政的・刑事的措置がとられた。
共通点と学び
- 改造されたモデルガン・玩具銃が「実弾を発射できる構造」を持つと鑑定された場合、真正拳銃として銃刀法の規制対象となる。
- 発射は実際にしていなくても、構造・部品・改造の度合いで判断され、所持自体で罪に問われることがある。
- 刑罰は、懲役刑が科されるケースがあり、改造・販売等に関与していた者には重い法的責任が課せられる。
参考:判決と刑罰の傾向
- 軽度の所持・改造の場合、懲役1年〜数年、執行猶予付きになることが多い。
- 販売・大量所持・実弾発射可能と判断される重大な改造が絡む場合、より重い量刑が検討される。
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