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【罪と罰】タレントサブスクの広告トラブル、誰が懲役何年?
はじめに
「タレントサブスク」に関連した広告トラブルが注目を集めています。本サイトでは、肖像権侵害や景品表示法違反など、実際の事例や消費者庁対応の経緯を解説。タレント画像使用に関する法的リスクや過去の裁判例も紹介し、広告業界の健全化に向けた注意点を網羅しています。
目次
2025年8月、消費者庁は、高額請求などのトラブルが相次いだ神戸市の水回り修繕業者に注意喚起を行いました。
この業者は、タレントのヒロミさんの写真を使用して信頼性を演出しており、相談者の中には「著名人の起用で信用した」と話す人もいました。
業者は、ヒロミさんの所属事務所と直接契約せず、「タレントサブスク」という月額制のサービスを通じて写真を利用していたことが判明しました。
この事態を受けて、サービス提供会社は契約を解除し、再発防止として審査体制と契約条件の厳格化を進めると発表しました。
ヒロミさんの事務所は、NHKの取材に「取引先の精査と再発防止を徹底してほしい」とコメントしました。
1. 業者(神戸市の水回り修繕業者)
- 景品表示法違反:誇大広告や著名人の写真使用によって、消費者を誤認させた場合、違反とされる可能性。
- 特定商取引法違反:表示と異なる高額請求など、不当な取引行為があれば対象となる。
- 詐欺罪:明らかに虚偽の内容で契約を結ばせていた場合、刑事罰の対象になる可能性。
2. タレントサブスクの提供会社
- 法的責任の可能性:現時点では契約上の適切な手続きを踏んでいたと見られ、重大な法令違反は確認されていない。
- 民事的責任:今後、消費者やタレント側から「不適切な相手に写真を提供した」として損害賠償請求を受ける可能性あり。
3. ヒロミさんの所属事務所
- 法的責任は基本なし:タレントサブスク会社と直接契約していないため、通常は責任を問われない。
- 契約管理責任の言及はあり得る:タレントのイメージを守る立場として、注意義務を問う声が出る可能性はある。
4. ヒロミさん本人
- 法的責任なし:本人は関与しておらず、写真の使用も無断。責任を問われることはない。
- イメージ毀損の被害者:本人の名誉・信用を傷つけられた可能性がある。
5. 消費者
- 罪に問われることはない:被害者側であり、法的責任は一切ない。
- 救済の対象:不当請求を受けた場合、消費者庁や国民生活センターを通じて返金や是正措置を求めることが可能。
1. 無断でタレントの写真を広告に使用(肖像権侵害)
- 事案:通販業者がタレントの写真を無断で使用し、健康食品の広告に掲載。
- 処分内容:タレント事務所が民事訴訟を提起し、損害賠償命令(約300万円)が確定。
- 適用法:民法(709条 不法行為)および肖像権に基づく侵害。
2. 誇大広告による景品表示法違反
- 事案:「著名人愛用」「医師推奨」などの根拠がない表現を用いて健康食品を販売。
- 処分内容:消費者庁より措置命令・課徴金納付命令(最大5000万円)が課される。
- 適用法:景品表示法(第6条、第8条)違反。
3. 高額請求による特定商取引法違反(訪問販売やネット通販)
- 事案:表示価格よりも高額な費用を請求し、苦情が多数発生。
- 処分内容:業務停止命令(3か月)および刑事告発→罰金刑(100万円)が科された事例あり。
- 適用法:特定商取引法(第12条、第14条など)。
4. タレントの名を無断使用し信用を装う詐欺罪
- 事案:芸能人の名前や画像を使って架空の投資案件を勧誘。
- 処分内容:詐欺罪で懲役4年の実刑判決(2019年、東京地裁)。
- 適用法:刑法第246条(詐欺罪)。
5. 顧客の誤認を狙ったタレント起用型広告の問題
- 事案:正規の契約がないにもかかわらず、タレントの「推薦」を装った広告を掲載。
- 処分内容:公正取引委員会の指導・勧告、民事訴訟で損害賠償(数百万円)命令。
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