「運転免許センターでシステム障害「うるう日」原因か?メーカーの刑罰は?」についてまとめました。【罪と罰】ニュースの犯罪者の懲役は何年?|SUZ45です。ニュースまとめサイトです。今日の話題のニュースの犯罪者の罪と罰を解説します。犯罪が起きた時点で、罪と罰がわかります。
29日午前、神奈川、新潟、愛媛、岡山の4つの警察本部の運転免許センターでシステム障害が発生し、運転免許証の発行ができなくなりました。警察庁によると、原因は「うるう日」に関連する問題であり、機械の「date time(デイト・タイム)」機能にエラーが生じたとされます。愛媛と岡山では障害が解消されましたが、神奈川と新潟では継続中です。影響を受けた人には後日交付するとの措置が取られるほか、免許の有効期限が29日に迫っていた人には期限延長の措置がとられると報じられています。
2月29日に発生した運転免許センターのシステム障害について、システムメーカーにどのような刑罰が下される可能性があるか、現時点では断言することはできません。
刑罰の有無や種類は、以下の要素によって大きく左右されるからです。
システム障害がメーカーの故意によるものなのか、それとも予期せぬ不具合によるものなのかによって、刑罰の有無が大きく変わってきます。
故意があった場合、刑法上の「詐欺罪」や「偽造有価証券行使罪」などに問われる可能性があります。
一方、予期せぬ不具合によるものであった場合には、刑法上の故意は認められず、刑罰は科せられない可能性が高いです。
システム障害によって、どれだけの被害が発生したかによって、刑罰の重さが変わってきます。
例えば、免許証の発行が遅れただけであれば、被害は軽微と判断される可能性があります。
しかし、システム障害によって免許証のデータが消失したり、改ざんされたりした場合には、被害は重大と判断され、より重い刑罰が科される可能性があります。
システム障害が発生した後、メーカーがどのように対応したかによっても、刑罰の重さが変わってきます。
迅速かつ誠実に対応し、被害を最小限に抑えようとした場合には、刑罰が軽減される可能性があります。
一方、対応が遅れたり、被害を拡大させたりした場合には、刑罰が重くなる可能性があります。
刑罰以外にも、行政処分を受ける可能性があります。
例えば、警察庁は、メーカーに対して業務改善命令や行政指導を行うことができます。
また、今回のシステム障害が原因で、運転免許センターの業務に支障が出ている場合には、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
現時点では、システムメーカーにどのような刑罰が下される可能性があるか、断言することはできません。
今後の捜査やメーカーの対応によって、刑罰の有無や種類が決定されることになります。
過去にも同様の事案がいくつか発生しています。
2016年2月29日、うるう日であることに対応できていないシステムが原因で、全国の運転免許センターでシステム障害が発生しました。
この障害により、運転免許証の発行や更新手続きが一時停止されました。
警察庁は、システム障害の原因を調査し、メーカーに対して再発防止策を講じるよう指導しました。
2020年7月23日、マイナンバーカードのシステム障害が発生しました。
この障害により、マイナンバーカードの申請受付や交付が一時停止されました。
総務省は、システム障害の原因を調査し、再発防止策を講じました。
2023年1月17日、全国の銀行でATM障害が発生しました。
この障害により、ATMでの預金や出金、振り込みなどの取引が一時停止されました。
全国銀行協会は、システム障害の原因を調査し、再発防止策を講じました。
これらの事案から、システム開発においては、うるう日などの特殊な日付への対応や、システム障害が発生した場合の迅速な復旧対策が重要であることが分かります。
また、行政機関は、システム開発業者に対して、再発防止策の徹底を指導する必要があります。
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