インターネット選挙の時代において、SNS選挙運動は有権者とのつながりを深める重要な手段です。本サイトでは、公職選挙法に基づく正しい運用方法から、フェイクニュース対策、効果的な選挙SNS戦略までを総合的に解説。候補者・有権者双方が安心してオンラインで情報発信できるためのポイントをわかりやすく整理しています。
| 項目 | OK(許可される行為) | NG(禁止される行為) | 備考 |
|---|---|---|---|
| SNS投稿(X、Facebook、Instagram 等) | 選挙期間中に候補者・有権者が支持を表明する投稿 | 未成年による選挙運動投稿 | 「投票日前日まで」可。 |
| YouTube・動画投稿 | 選挙の応援、政策発信の動画投稿 | 虚偽情報・誹謗中傷を含む動画 | 収益化はグレー。虚偽拡散は刑事罰対象。 |
| DM(SNSのメッセージ機能) | 候補者→有権者は可 | 有権者→有権者に選挙運動のDM送信 | メール送信禁止ルールがDMにも準用。 |
| LINE | タイムライン投稿・友だちへの情報提供 | 一斉送信の選挙運動メッセージ | 個別メッセージは慎重に扱う必要あり。 |
| ブログ更新 | 選挙運動としての政策掲載 | 第三者が候補者になりすます行為 | 本人確認の表記が必要。 |
| 誹謗中傷・フェイク | 正確な情報の共有 | 虚偽情報の拡散・名誉毀損 | 刑事罰(公選法235条)に該当。 |
| 広告(SNS広告) | 候補者本人・政党による広告 | 匿名による選挙目的の広告 | 出稿者情報の表示義務あり。 |
| 期日前投票の報告 | 「投票に行ったよ」と投稿 | 具体的な投票先の開示(投票干渉) | 出口調査を装う投稿もNG。 |
| 候補者情報の拡散 | 政策・演説予定を共有 | 事実無根の情報の拡散 | 故意でなくても責任を問われる可能性あり。 |
| 選挙期間外のSNS投稿 | 一般的な政治活動 | 選挙運動とみなされる投稿 | 告示前に「◯◯さんに投票して」はNG。 |
| NG行為 | 該当条文(公職選挙法) | 罰則内容 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 虚偽の事実を流布して候補者を攻撃(デマ・誹謗中傷) | 公選法 第235条(虚偽事項の公表罪) |
・2年以下の禁錮または30万円以下の罰金 ・当選無効、5年間の選挙権・被選挙権停止(連座制該当時) |
SNSで候補者の名誉を傷つける虚偽情報を投稿・拡散すると適用。 |
| 候補者になりすましてSNS投稿 | 公選法 第235条の2(なりすましの禁止) | ・2年以下の禁錮または30万円以下の罰金 | 候補者の名前で偽アカウントを作り投稿すると違法。 |
| 有権者→有権者に選挙運動のDM・メール送信 | 公選法 第142条の3・第146条 | ・2年以下の禁錮または30万円以下の罰金 | LINE・SNSのDMは「メール」と同等とされ、選挙運動目的の送信はNG。 |
| 告示前(選挙期間外)の選挙運動投稿(フライング) | 公選法 第129条(事前運動の禁止) | ・1年以下の禁錮または30万円以下の罰金 | 告示前に「◯◯に投票して」は明確な違法。 |
| 未成年(18歳未満)による選挙運動 | 公選法 第137条の2 |
・罰則なし(ただし公選法違反として削除対応や学校指導) ・候補者側が依頼した場合は候補者が処罰対象 |
未成年自身に刑罰はないが、依頼した大人側が違法となる。 |
| 匿名での選挙広告配信(SNS広告等) | 公選法 第150条の2 | ・1年以下の禁錮または30万円以下の罰金 | 出稿者名を明記しない選挙広告は違法。 |
| 買収を伴うSNS勧誘(金品供与) | 公選法 第221条(買収罪) |
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・長期間の選挙権・被選挙権停止 |
SNSで「投票してくれたら○○あげます」は重大犯罪。 |
| 問題行動 | 該当法文 | 刑罰 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 候補者に関する虚偽情報(フェイクニュース)を流す | 公職選挙法 第235条(虚偽事項の公表罪) |
・2年以下の禁錮 ・または 30万円以下の罰金 ・当選無効・5年間の選挙権停止(重大時) |
SNS・動画・画像・生成AIなど、形式を問わず虚偽情報の拡散は犯罪。 |
| 候補者・政党に対する誹謗中傷(名誉を傷つける投稿) | 刑法 第230条(名誉毀損罪) / 第231条(侮辱罪) |
・名誉毀損:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 ・侮辱罪:拘留または科料 |
「悪口」「人格攻撃」「名誉を傷つける発言」を公開すると適用。 |
| なりすましアカウントで虚偽情報を発信 | 公職選挙法 第235条の2(なりすましの禁止) | ・2年以下の禁錮 または 30万円以下の罰金 | 候補者や政党になりすましたSNSアカウントは明確な違法行為。 |
| SNSでデマを拡散し、相手の信用を落とす | 刑法 第233条(信用毀損・業務妨害) | ・3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 | 「◯◯は犯罪者」「会社が倒産する」など、事実無根の投稿が対象。 |
| 脅迫を伴う投稿やDM | 刑法 第222条(脅迫罪) | ・2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 | 「お前を許さない」「家族に危害を加える」などの投稿。 |
| 選挙期間に、虚偽の内容で相手を落選させる目的で投稿 | 公職選挙法 第239条(選挙妨害罪) | ・4年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 | 悪質な選挙妨害は最も重い処罰が科される。 |
| SNSで「投票したら○○をあげる」と投稿(買収) | 公職選挙法 第221条(買収罪) |
・3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 ・長期の選挙権・被選挙権停止 |
SNSでも買収行為に該当し、重い刑罰が適用される。 |
以下は特定の政党・候補者を優遇しない、中立的な「一般論としてのSNS活用戦略」です。
SNS時代の選挙では、「事実に基づく透明性の高い情報発信」と
「双方向コミュニケーション」が最も重要です。
誹謗中傷や操作的な投稿は逆効果になり、法的リスクも生じるため、
一貫したポジティブ・クリーンな運用が求められます。
一部では「次回の国政選挙から、AIが自動生成する投稿に対して新たなガイドラインが設けられる」という噂も流れています。
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