【飲み続けることは可能】渋谷区の路上飲酒禁止条例、通年罰則なしについてまとめました。
東京都渋谷区は、路上飲酒の常態化を受けて、2024年10月1日から通年で路上飲酒を禁止する条例を施行しました。この条例は、午後6時から翌朝5時まで渋谷駅周辺や公共の場での飲酒を禁止し、禁止範囲も区役所周辺や宮下公園東側に拡大されます。罰則はないものの、指導が可能になり、路上飲酒の抑制が期待されています。都市部での通年路上飲酒禁止条例の施行は全国初で、その効果が注目されています。
罰則がない状態での「指導可能」というのは、渋谷区の職員や警察が路上飲酒をしている人に対して直接的な取り締まりや罰金などの強制力を行使できないものの、条例に基づいて注意を促し、飲酒をやめるように指導できることを意味します。
具体的には、以下のような形になります:
ただし、罰則がないため、強制的に罰金や逮捕などを行うことはできず、あくまで飲酒をやめるよう説得や啓発に重きを置いた対応となります。
条例に罰則がないため、指導された後も法律的に強制されるわけではなく、理論的には飲み続けることは可能です。しかし、指導を無視して飲酒を続けると、次のような影響や圧力がかかることが考えられます。
したがって、飲み続けることは可能ですが、指導が繰り返される上、社会的な視点からも飲酒をやめる方が推奨される状況となるでしょう。
現在の渋谷区の路上飲酒禁止条例では、お酒の販売業者に対する直接的な規制や縛りは設けられていません。つまり、店舗や自動販売機での酒類の販売自体は条例の対象外であり、通常通り営業できます。ただし、以下のような影響や指導が考えられます。
要するに、現在の条例ではお酒の売り手に法的な制限は課されておらず、販売自体は自由に行えますが、地域の取り組みや啓発活動への協力が求められることはあり得ます。
渋谷区で年中無休のビアガーデンを設置する計画があるかどうかは、現時点で具体的な情報はありません。しかし、渋谷区の新しい路上飲酒禁止条例が通年で適用されることを考えると、公共の場所での飲酒が制限される中で、ビアガーデンのような施設を設置することは難しいかもしれません。
とはいえ、条例はあくまで「公共の場所での飲酒」を禁止しているため、屋外でも許可を受けた飲食施設や専用の営業エリアであれば飲酒が可能な場合があります。つまり、施設がしっかりと区画されていて、公共の通路や広場ではない場所であれば、ビアガーデンの設置は理論的には可能です。
また、渋谷区の飲食業界が観光や経済を活性化させるために、特定の場所や期間でビアガーデンのような飲酒スペースを提供することも考えられますが、現状では具体的な計画が明らかにされていないため、行政の方針や地域のニーズに左右されるでしょう。
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