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【いつから】戸籍に氏名の読み仮名を記載:通知がくるので修正する

はじめに

【いつから】戸籍に氏名の読み仮名を記載:通知がくるので修正するについてまとめました。施行日である2025年5月26日以降に、各市区町村が戸籍の氏名に関する読み仮名の通知を全国民に送付することが予定されています。通知を受け取った後、もし読み仮名が間違っている場合は、1年以内に市区町村の窓口やオンラインの「マイナポータル」経由で修正を申請できます。もし1年以内に修正が行われない場合、通知された読み仮名がそのまま登録される仕組みです。

目次

  1. ニュースまとめ
  2. 施行日以降に通知
  3. キラキラネームの例
  4. 読み仮名の判別方法
  5. 後から修正する方法
  6. これまでの読み仮名を変更

ニュースまとめ

政府は2024年9月10日、改正戸籍法の施行日を2025年5月26日に決定しました。この改正により、戸籍に氏名の読み仮名が記載されるようになります。市区町村は住民票を参考にして読み仮名を全国民に通知し、1年以内に修正の申告がなければ、その読み仮名が正式に登録されます。修正は市区町村の窓口や「マイナポータル」を通じて行うことができます。読み仮名はカタカナで表記され、新生児や新たに日本国籍を取得した人は戸籍登録時に読み仮名も記載されます。

施行日以降に通知

施行日である2025年5月26日以降に、各市区町村が戸籍の氏名に関する読み仮名の通知を全国民に送付することが予定されています。この通知は、各個人の住民票をもとにした読み仮名が記載されており、その内容を確認する形となります。

通知を受け取った後、もし読み仮名が間違っている場合は、1年以内に市区町村の窓口やオンラインの「マイナポータル」経由で修正を申請できます。もし1年以内に修正が行われない場合、通知された読み仮名がそのまま登録される仕組みです。

そのため、施行日以降に届く通知を確認し、必要に応じて早めに対応することが重要です。

キラキラネームの例

2024年の注目される「キラキラネーム」ランキングから、いくつかをご紹介します。

  1. 昊空(そら) - 「広大な空」を意味し、2024年のランキングでトップに立っています。
  2. 宝冠(てぃあら) - 王冠を意味するこの名前は、華やかさと気品を持っています。
  3. 我流(がりゅう) - 「自分のスタイル」という意味で、独自性を強調した名前です。
  4. 愛月姫(あづき) - 「愛しの月姫」というロマンチックな名前です。
  5. 玲央那瑠斗(れおなるど) - レオナルド・ダ・ヴィンチや有名なサッカー選手の名前に由来する可能性があり、ポップカルチャーの影響が見られます。

これらの名前は、親が子供に特別な名前を付けたいという願いを反映していますが、読みやすさや日常生活での実用性に関する議論もあります。

読み仮名の判別方法

市区町村が戸籍の読み仮名を判別する方法としては、主に住民票の情報をもとに判断することが考えられます。住民票には、通常の読み仮名が記載されているため、これを基にして読み仮名を通知することが基本となります。

一方で、AI(人工知能)技術も活用される可能性があります。特に、膨大なデータを処理し、特殊な名前や読み方を自動的に推測するためには、AIの名前判別システムや自然言語処理技術が有用です。AIを用いることで、人手による作業の効率化や誤りの減少が期待でき、これによって独自の名前や難読な名前も適切に処理できるようになります。

ただし、最終的な読み仮名は住民が確認し、間違いがあれば修正申請する形になるため、完全にAI任せではなく、人間による確認も重要です。

後から修正する方法

もし、1年以内に読み仮名の修正を行わず、誤った読み仮名が登録されてしまった場合でも、後から修正する手続きは可能です。この場合、以下の手順で修正を行います:

  1. 市区町村窓口での申請: 誤った読み仮名を修正するためには、住民が市区町村の役所の戸籍窓口に出向き、読み仮名の修正申請を行います。正しい読み仮名を記載した書類を提出し、担当者が確認します。
  2. 「マイナポータル」経由での申請: マイナンバーカードを持っている場合、オンラインで「マイナポータル」から読み仮名の変更を申請できます。これは便利な方法で、自宅からでも申請可能です。
  3. 証明書の提出: 読み仮名が誤っている場合、正しい読み方を証明するために何らかの証明書を求められることもあります。例えば、学校や職場などで使用している読み仮名に関する文書が必要になる場合があります。

修正を希望する場合、手続きが早めに進められるように、通知を受けたらすぐに確認することが推奨されます。

これまでの読み仮名を変更

改正戸籍法により、戸籍に氏名の読み仮名が記載されるようになりますが、もし住民票や戸籍に記載されている読み仮名を変更したい場合は、以下の手順で行うことができます:

  1. 修正の申告: 市区町村の窓口や「マイナポータル」を通じて読み仮名の修正申告を行います。申告には一定の期限があり、1年以内に行う必要があります。
  2. 申請内容の確認: 申告した内容について、市区町村の担当者が確認し、修正が適切であるかどうかを判断します。
  3. 正式な登録: 修正申告が受理されると、読み仮名が正式に登録されます。

新生児や新たに日本国籍を取得した人は、戸籍登録時に読み仮名を記載することになりますので、その際に正しい読み仮名が記載されるように注意してください。

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